学校法人福岡学園・福岡歯科大学 創立50周年記念事業

 

 

 

記念募金

 

募金(寄付金)の税制上の優遇措置

【寄付者が個人の場合】

  1. 所得税の控除に関する取扱い
    税制上の優遇措置には「税額控除」と「所得控除」の2種類あり、確定申告の際はどちらか有利な方を選択することができます。「税額控除」は「所得控除」に比べて、所得金額にかかわらず控除額を計算し所得税額から直接控除するため、ほとんどの場合が税制面で有利になることが特徴です。詳細については確定申告の際、管轄の税務署にご確認ください。

    ※新入生の保護者の皆様からのご寄付については、入学願書受付の開始日から入学年の12月までは税法上「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますので、ご留意ください。

    ◆税額控除
    寄付金額から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。
    (所得税額の25%が上限)
    税額控除計算式
    ◆所得控除
    寄付金(所得の40%が上限)から2,000円を差し引いた額を当該年の課税所得から
    控除できます。
    所得控除計算式
    《参考》減税額の目安
    減税目安
  2. 住民税の控除に関する取扱い(都道府県・市区町村の条例により指定されたものに限る)
    自治体が条例で指定している寄付金は、個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。福岡学園に寄付した翌年の1月1日に福岡県にお住まいの方は、確定申告を行うことで個人住民税の控除が適用されます。
    ≪個人住民税の控除額≫
    寄付金額から2,000円を差し引いた額に控除率を乗じた額が控除されます。
    (上限:総所得金額等の30%)
    福岡県在住の方は寄付金額から2,000円を差し引いた額の2%、福岡市在住の方は寄付金額から2,000円 を差し引いた額の8%が控除されます。
    ※詳しくは、福岡県総務部税務課直税第一係〔092-643-3064〕にお問い合わせ下さい。
    他の自治体の条例指定の有無につきましては、各自治体のホームページ等でご確認下さい。
  3. 寄付金控除を受けるための手続き
    寄付金による控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行う必要があります。
    寄付金控除の手続きの際は、本学発行の「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」または「特定公益増進法人証明書(写)」のいずれかが必要となります。
    寄付金控除を受けるために必要な書類は、寄付金受け入れ後、お送りいたします。

【寄付者が法人の場合】

法人税法による減免税の措置を受けることができます。

◆受配者指定寄付金

  日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)を通じて法人様が指定した学校法人へ寄付をしていただく制度です。決算時に寄付金の全額を損金に算入することができます。私学事業団に対する諸手続きおよび損金算入に必要な私学事業団発行の「寄付金受領書」の発行などは本学園を経由して行います。

【お願い】
事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。当該決算期に損金処理される予定の場合には、諸手続きの関係上少なくとも決算日の2ヵ月前までにお振込みいただきますようお願いいたします。
※お手元に事業団からの「寄付金受領書」が届くまでは更に2ヵ月程要しますので、お含み置き願います。

◆特定寄付金

損金算入限度以内で、私学事業団を通さない場合の寄付金です。この寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額の別枠として損金に算入されます。損金算入に必要な本学園発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金受入後、お送りいたします。

特定寄付金
※計算式については「国税庁 特定公益増進法人に対する寄附金」も併せてご参照ください。

 


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