本学園は、人口減少、超高齢化等の潮流を見据え、「歯学から口腔医学へ」を最大の目標として全学を挙げて様々な事業に取り組んでいます。
「学生が意欲を持って学び、卒業生が誇れる母校、地域の歯科医療・医療・保健・福祉への貢献、医歯学の進展への寄与」をモットーに、教職員一人ひとりの個性や能力・経験を結集して、魅力と活気に溢れた学園づくりに尽力いたします。厳しい経済環境の折、大変恐縮ではありますが、教育・研究活動のさらなる充実のために、ご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。
また、平成27年度に、田中健藏先生のご遺族よりのご寄付をもとに、口腔医学の創設・育成の推進等を目的として「学校法人福岡学園田中健藏基金」を設立いたしました。
なお、この寄付金は皆様の任意によるものであることを、念のため申し添えます。
下記の様式をダウンロードし必要事項を記入のうえ、郵送、メールまたはFAXで財務課宛てに送付してください。財務課より申込書に記載のご住所あてに振込用紙等の書類を送付いたします。
・寄付申込書 Word形式
ご寄付を賜りました方へのお礼と感謝の意を込めて、ホームページ等にご芳名を掲載させていただきます。(掲載をご希望されない場合は、不掲載とします。)皆さまの個人情報は、寄付金に関する業務のためのみに使用いたします。なお、個人情報につきましては、本学の個人情報保護規程に基づき厳正に管理いたします。
税制上の優遇措置には「税額控除」と「所得控除」の2種類あり、確定申告の際はどちらか有利な方を選択することができます。「税額控除」は「所得控除」に比べて、所得金額にかかわらず控除額を計算し所得税額から直接控除するため、ほとんどの場合が税制面で有利になることが特徴です。詳細については確定申告の際、管轄の税務署にご確認ください。
※新入生の保護者の皆様からのご寄付については、入学願書受付の開始日から入学年の12月までは税法上「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますので、ご留意ください。
《参考》減税額の目安
自治体が条例で指定している寄付金は、個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。福岡学園に寄付した翌年の1月1日に福岡県にお住まいの方は、確定申告を行うことで個人住民税の控除が適用されます。
≪個人住民税の控除額≫
寄付金額から2,000円を差し引いた額に控除率を乗じた額が控除されます。(上限:総所得金額等の30%)
福岡県在住の方は寄付金額から2,000円を差し引いた額の2%、福岡市在住の方は寄付金額から2,000円 を差し引いた額の8%が控除されます。
※詳しくは、福岡県総務部税務課直税第一係〔092-643-3064〕にお問い合わせ下さい。
他の自治体の条例指定の有無につきましては、各自治体のホームページ等でご確認下さい。
寄付金による控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行う必要があります。
寄付金控除の手続きの際は、本学発行の「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」または「特定公益増進法人証明書(写)」のいずれかが必要となります。
寄付金控除を受けるために必要な書類は、寄付金受け入れ後、お送りいたします。
法人税法による減免税の措置を受けることができます。
1.受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)を通じて法人様が指定した学校法人へ寄付をしていただく制度です。決算時に寄付金の全額を損金に算入することができます。私学事業団に対する諸手続きおよび損金算入に必要な私学事業団発行の「寄付金受領書」の発行などは本学園を経由して行います。
【お願い】
事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。当該決算期に損金処理される予定の場合には、諸手続きの関係上少なくとも決算日の2ヵ月前までにお振込みいただきますようお願いいたします。
※お手元に事業団からの「寄付金受領書」が届くまでは更に2ヵ月程要しますので、お含み置き願います。
2.特定寄付金
損金算入限度以内で、私学事業団を通さない場合の寄付金です。この寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額の別枠として損金に算入されます。損金算入に必要な本学園発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金受入後、お送りいたします。※計算式については「国税庁 特定公益増進法人に対する寄附金」も併せてご参照ください。
■寄付金の申し込み、問い合わせ先
学校法人 福岡学園 財務課
〒814-0193 福岡市早良区田村2丁目15番1号
TEL:092-801-0416(直通)
FAX:092-801-4909
MAIL:zaimu(a)fdcnet.ac.jp