情報公開
処遇改善に関する加算の算定状況
- ・介護職員処遇改善加算Ⅰ
- ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ(特定加算について)
処遇改善加算に基づく取り組み
資質の向上
- ・資質向上を目的とした業務上有用な資格等を取得した職員に対して、当該資格取得のための受験料等を支援している。
- ・より専門性の高い介護技術習得のための外部研修の積極的受講を推進している。
労働環境・処遇の改善
- ・育児休業のための規則を制定し、子育てとの両立を支援している。
- ・学園内に保育所があり、子育てとの両立を支援している。
- ・ハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するため、委員会委員、相談員を配置し、ハラスメントに関する苦情・相談に当たるとともに、ハラスメント解決のため、助言や情報の提供等、必要な支援を行っている。
地域貢献
- ・月1回の近隣公園清掃への参加と清掃後の理学療法士等によるリハビリ体操等の指導を行っている。
- ・毎年10月に開催する「学園祭」で介護施設見学・介護無料相談を行っている。
- ・学生実習施設として、福岡学園グループ三大学のほか、近隣大学、専門学校の学生を受け入れている。
- ・施設の行事において、音楽クラブや、ダンスチームなど地域のクラブ団体等を受け入れている。
その他
- ・非正規職員で勤務成績が良好な職員は、正規職員への転換を行っている。
所定疾患施設療養費算定(Ⅰ)について
介護老人保健施設において、ご入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下のような条件 (算定条件による)を満たした場合に、介護報酬等において評価されることとなっております。
当施設では、ご入所者への安心のご提供等に資するべく、また、所定疾患施設療養費(Ⅰ)を適切に算定するため、治療の実施状況をご報告しております。
算定条件
- ①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- ②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
- ③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
1.肺炎
2.尿路感染症
3.帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
4.蜂窩織炎 - ④算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- ⑤請求に際しては、診断、行なった検査、治療内容等を記載すること。
- ⑥当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。