ご挨拶
       本学園は、昭和47年の創立以来「口腔の健康を通じて全身の健康を守る」を基本理念に、高度な専門知識と豊かな人間性を兼ね備えた医療人の育成に力を注いでまいりました。
       また、附属病院である福岡歯科大学医科歯科総合病院ならびに介護老人保健施設サンシャインシティにおいても、地域に根ざした質の高い医療・福祉サービスを提供し、地域社会の健康と福祉の向上に寄与しております。
       令和7年7月には、新本館(福岡歯科大学校舎・福岡医療短期大学校舎)が完成し、口腔医学の推進や地域社会との交流の場として更なる発展を果たしていく所存です。
       これまで本学園が大きく発展を遂げることができたのはひとえに、同窓生、在学生のご父兄、地域住民の方々からのご支援の賜物であると感じ、厚く御礼申し上げます。
       今後もより良い教育環境を整え、魅力ある学びを提供し続けるため、厳しい経済環境の折、大変恐縮ではありますが、ご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。
       なお、この寄付金は皆様の任意によるものであることを、念のため申し添えます。
    
寄付金の概要
寄付目的
福岡歯科大学・福岡医療短期大学・福岡看護大学の教育及び研究活動の振興等
- 教育及び研究活動の振興
学生の教育及び研究活動を支援します。 - 教育研究環境の整備
施設の改修や教育環境の改善を支援します。 - 奨学事業の充実
奨学事業(特待生制度等)の充実を支援します。 - 田中健藏基金
口腔医学の創設・育成の推進等を支援します。 
寄付金額:3,000円以上(金額にかかわらず、ありがたくお受けします)
受付期間:随時
寄付金の申し込み方法等
下記いずれかの方法にてお申し込みください。内容を確認後、財務課より申込書に記載のご住所あてに振込用紙等の書類を送付いたします。なお、クレジットカード等でのお支払いは大変申し訳ございませんが、受け付けておりません。
書面で申込
下記の様式をダウンロードし必要事項を記入のうえ、郵送、メールまたはFAXで財務課宛てに送付してください。
オンラインで申込
オンラインフォームにて、必要事項を記入のうえ、送信してください。
ご芳名の掲載について
ご寄付を賜りました方へのお礼と感謝の意を込めて、ホームページ等にご芳名を掲載させていただきます。(掲載をご希望されない場合は、不掲載とします。)皆さまの個人情報は、寄付金に関する業務のためのみに使用いたします。なお、個人情報につきましては、本学の個人情報保護規程に基づき厳正に管理いたします。
- ■令和7年度 寄付者ご芳名(令和7年6月30日現在)
 - ■令和6年度 寄付者ご芳名(令和7年3月31日現在)
 - ■令和5年度 寄付者ご芳名(令和6年3月31日現在)
 - ■令和4年度 寄付者ご芳名(令和5年3月31日現在)
 - ■令和3年度 寄付者ご芳名(令和4年3月31日現在)
 - ■平成24年度~令和2年度 寄付者ご芳名
 - ■創立50周年記念募金 寄付者ご芳名
 
税制上の優遇措置
寄付者が個人の場合
1. 所得税の控除に関する取扱い
税制上の優遇措置には「税額控除」と「所得控除」の2種類あり、確定申告の際はどちらか有利な方を選択することができます。「税額控除」は「所得控除」に比べて、所得金額にかかわらず控除額を計算し所得税額から直接控除するため、ほとんどの場合に税制面で有利になることが特徴です。一方、多額の寄付を行う際には、「税額控除」であると、控除額に上限があるため、「所得控除」が有利になる場合があります。詳細については確定申告の際、管轄の税務署にご確認ください。
※新入生の保護者の皆様からのご寄付については、入学願書受付の開始日から入学年の12月までは税法上「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますので、ご留意ください。
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          税額控除
寄付金額から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。(上限:所得税額の25%)

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          所得控除
寄付金(所得の40%が上限)から2,000円を差し引いた額を当該年の課税所得から控除できます。

 

2.住民税の控除に関する取扱い(都道府県・市区町村の条例により指定されたものに限る)
自治体が条例で指定している寄付金は、個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。福岡学園に寄付した翌年の1月1日に福岡県にお住まいの方は、確定申告を行うことで個人住民税の控除が適用されます。
■個人住民税の控除額- 福岡県が指定した寄付金
基本控除額 (寄付金額-2千円)×4%【控除率 ※福岡県在住者の場合】 - 
          福岡市が指定した寄付金
基本控除額 (寄付金額-2千円)×6%【控除率 ※福岡市在住者の場合】
寄付金額から2,000円を差し引いた額に控除率を乗じた額が控除されます。
福岡市に在住の方は県と市の両方が指定しているので、10%となります。
(上限:総所得金額等の30%) 
※詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
3.寄付金控除を受けるための手続
        寄付金による控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行う必要があります。
        寄付金控除の手続きの際は、本学発行の「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」または「特定公益増進法人証明書(写)」のいずれかが必要となります。寄付金控除を受けるために必要な書類は、寄付金受け入れ後、お送りいたします。
      
寄付者が法人の場合
法人税法による減免税の措置を受けることができます。
1. 受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)を通じて法人様が指定した学校法人へ寄付をしていただく制度です。 決算時に寄付金の全額を損金に算入することができます。 私学事業団に対する諸手続きおよび損金算入に必要な私学事業団発行の「寄付金受領書」の発行などは本学園を経由して行います。
お願い
          事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。
          当該決算期に損金処理される予定の場合には、諸手続きの関係上少なくとも決算日の2ヵ月前までにお振込みいただきますようお願いいたします。
          ※お手元に事業団からの「寄付金受領書」が届くまでは更に2ヵ月程要しますので、お含み置き願います。
        
2.特定寄付金
損金算入限度以内で、私学事業団を通さない場合の寄付金です。 この寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額の別枠として損金に算入されます。 損金算入に必要な本学園発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金受入後、お送りいたします。

相続財産によるご寄付・遺贈によるご寄付について
相続財産からの寄付
財産の相続を受けた方が、相続税の申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)に、福岡学園に相続財産の一部または全部を寄付した場合、その分の額が相続税の課税対象から外され、非課税となる措置があります。
お手続きの流れ
      当制度をご利用の際には、文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。
      福岡学園から文部科学省に対し、「相続税非課税対象法人の証明書」の発行申請を行い、相続人さまに「領収書」と「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りします。
      ※「相続税非課税対象法人の証明書」の発行に時間を要しますため、相続税申告書提出期限日の3ヶ月前までに申請してください。
      直前の申請では、提出期限日までに証明書が発行されない場合があります。
    
遺贈による寄付
      生前に作成した遺言により、財産の一部または全部を寄付する制度です。
      遺言において、遺贈先の1つに福岡学園を指定していただくことで、福岡学園に遺贈した財産は、相続税の非課税対象となります。
      故人のご意志やご遺族のご遺志により、個人から引き継がれた財産を福岡学園に寄付することで本学の教育研究の発展に役立てることができます。
      ご希望の方は、下記連絡先まで事前ご相談ください。
    
寄付金の申し込み、問い合わせ先
      学校法人 福岡学園 財務課
      〒814-0193 福岡市早良区田村2丁目15番1号
      TEL:092-801-0416(直通)
      FAX:092-801-4909
      MAIL:zaimu(@)fdcnet.ac.jp
       ※(@)を@へ変更してお送りください。