法人税法による減免税の措置を受けることができます。
日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)を通じて法人様が指定した学校法人へ寄付をしていただく制度です。決算時に寄付金の全額を損金に算入することができます。私学事業団に対する諸手続きおよび損金算入に必要な私学事業団発行の「寄付金受領書」の発行などは本学園を経由して行います。
【お願い】
事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。当該決算期に損金処理される予定の場合には、諸手続きの関係上少なくとも決算日の2ヵ月前までにお振込みいただきますようお願いいたします。
※お手元に事業団からの「寄付金受領書」が届くまでは更に2ヵ月程要しますので、お含み置き願います。
損金算入限度以内で、私学事業団を通さない場合の寄付金です。この寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額の別枠として損金に算入されます。損金算入に必要な本学園発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金受入後、お送りいたします。
※計算式については「国税庁 特定公益増進法人に対する寄附金」も併せてご参照ください。